歯列矯正は医療費控除の対象になる?控除される条件や申請方法を解説

歯列矯正は医療費控除の対象になる?控除される条件や申請方法を解説

歯列矯正は、一般的に自由診療となり全額自己負担となります。費用負担を抑えるためにも、医療費控除の制度を利用したいところですが、控除の対象となるにはある条件があります。
今回は、歯列矯正が控除される条件や申請方法などについて詳しく解説します。

そもそも医療費控除とは

医療費控除とは、1月1日〜12月31日の1年間で支払った医療費が、一定額を超えると所得控除を受けられる制度のことです。
確定申告で医療費控除を申請すると、税金の負担額を減らしたり、還付金として返ってきたりする場合があります。

医療費控除の対象となる条件

対象となる条件は次の2点です。

  • 自身または生計を同じくする配偶者・親族に使用した総額10万円を超える医療費
  • 1年間(1月1日〜12月31日まで)に使った医療費

使用した医療費が10万円を超える場合が原則ですが、所得が年間200万円未満の場合は、10万円以下でも控除が受けられる可能性があります。

医療費控除の対象となる医療費

医療費控除の対象として認められるものは、治療費の他、診察代・検査代・薬代などです。クリニックに行くための車のガソリン代や駐車代、分割払いの金利などは対象外となります。
ただし、通院のために利用した公共交通機関の交通費は対象として認められます。

歯列矯正は医療費控除の対象になる?

結論からいうと、歯列矯正も医療費控除の対象になります。ただし、見た目の審美性を目的とした治療の場合は、控除の対象外になる可能性があります。
あくまで対象となるのは、健康面や機能面の観点から歯並びを治療する歯列矯正です。

子どもの歯列矯正の場合

子どもの歯列矯正は、医療控除の対象となる場合が多くみられます。なぜなら子どもの場合、歯並びによって噛み合わせが悪くなる、歯や顎の成長の妨げとなる、発音に悪影響を与えるなどの可能性があるからです。
したがって子どもの歯列矯正は基本的に控除の対象となります。

大人の歯列矯正の場合

大人の歯列矯正は、残念ながら医療費控除の対象とならない場合があります。健康面や機能面による歯列矯正よりも、見た目の改善を目的とした治療が多いためです。
ただし、機能や健康面の解決のための治療であれば、大人の歯列矯正であっても控除の対象になります。

医療費控除の対象にならないケース

医療費控除の対象とならない具体的な例としては、歯を白くするホワイトニングや歯を削って被せものをするセラミック矯正などが挙げられます。セラミック矯正は、歯列矯正の1つの治療法ですが、見た目の改善が主であることが多いためです。
ただし、噛み合わせの悪さや歯周病のリスクがあり、治療が必要であると担当医が判断した場合、診断書などを作成したうえで控除の対象となる可能性もあります。

医療費控除の対象となる歯列矯正の症例

医療費控除の対象となるのは、あくまで健康面や機能面の観点から歯並びを治療する場合です。具体的には次のような症例を改善する場合に、控除の対象となります。

出っ歯(上顎前突)

前歯が前に突出していることを出っ歯、もしくは上顎前突(じょうがくぜんとつ)と呼びます。
下顎とかみ合わせが悪く、食べ物をうまく咀嚼できない、転倒時に歯や口元を痛めやすいなどのリスクがあります。

すきっ歯(空隙歯列弓)

歯と歯の間に余分な隙間ができている状態をすきっ歯、もしくは空隙歯列弓(くうげきしれつきゅう)と呼びます。
余分な隙間が多いと、歯茎が傷つきやすい、虫歯や歯周病などのリスクが高まるなどの問題が生じます。

受け口(反対咬合)

下の歯、または顎が突出しており、上の歯に覆いかぶさるようなかみ合わせの状態を受け口、もしくは反対咬合(はんたいこうごう)と呼びます。
かみ合わせが悪いことから、自分の歯茎を傷付けてしまったり、発音に支障が出てしまったりするリスクがあります。

叢生(ガタガタした歯並び)

歯が上下に重なっている、前後しているガタガタの歯並びを叢生(そうせい)と呼びます。
隙間に食べかすが詰まりやすく、口腔ケアもしにくい状態です。虫歯や歯周病のリスクが高くなる場合があります。

開咬(前歯が閉じない)

前歯が閉じずに噛み合わない状態のことを、開咬(かいこう)と呼びます。
上下の前歯がうまく噛み合わないことから、前歯で食べ物を噛み切ることが困難で、発音の問題が生じるリスクもあります。

医療費控除で歯列矯正の治療費はいくら戻る?

医療費控除でどのくらい還付されるのか、その目安がわかる計算式があります。所得が200万円以上と200万円未満の場合は、計算方法が若干異なるのでそれぞれ例を挙げて解説します。

医療費控除の計算方法

還付金の前に、ここではまず医療費控除額の計算式をご紹介します。
医療費控除の計算方法は、それぞれ次のとおりです。

  • 総所得が200万円以上の場合
    ①年間で支払った医療費−②保険金などの補填金−③10万円=医療費控除の額

 (具体的な例)総所得が600万円の例
 ①50万円−②10万円−③10万円=30万円

 →医療費控除額は30万円

  • 総所得が200万円未満の場合
    ①年間で支払った医療費−②保険金などの補填金−③総所得金額等×5%=医療費控除の額

 (具体的な例)総所得が140万円(140×5%=7)
 ①15万円−②3万円−③7万円=5万円

 →医療費控除額は5万円

医療費控除額は、1年間で支払った医療費から「保険金などの補填金」と「10万円」を引いた額で算出されます。
ただし、総所得が200万円未満の場合は「保険金などの補填金」と「総所得金額の5%」を引いた額が医療控除額として算出される違いがあります。

また②の「保険金などの補填金」は、社会保険や生命保険などからの給付金(高額介護サービス費・医療保険金など)を指します。
特に給付金などを受けていなければ、差し引く必要はありません。

還付金の目安と計算方法

医療費控除額が算出できたら、還付金(戻ってくるお金)の目安を計算できます。控除額に課税所得額に応じた税率をかけることで求められます。

課税所得額 税率
1,000円 から 1,949,000円まで 5%
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10%
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20%
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23%
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33%
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40%
40,000,000円 以上 45%

(具体的な例)

  • 総所得が600万で医療費控除額が30万円の例
    総所得が600万円の税率は20%のため、次のような計算になります。

 30万円×20%=6万円

 →還付金の目安は6万円

  • 総所得が140万円で医療費控除額が5万円の例
    総所得が140万円の税率は5%のため、次のような計算になります。

  5万円×5%=2,500

 →還付金の目安は2,500円

歯列矯正の医療費控除を申請する方法

医療費控除は自己申告制のため、ご自身で確定申告をしなければなりません。対象期間は該当の年の1月1日〜12月31日まで。
確定申告の提出期間は、2月16日〜3月15日で、この期間中に確定申告書を作成して税務署に提出しましょう。
提出期間は定められていますが、期間を過ぎた場合でも提出は可能です。さらに5年前までさかのぼって申告することもできます。
また、医療控除を申請すると住民税の減税になります。住民税の控除額は所得に関わらず、医療費控除額の10%と定められています。

申請に必要な書類

医療費控除の申請に必要な書類は、次のとおりです。

  • 給与所得の源泉徴収票
  • 医療費控除の明細書
  • 医療費のお知らせ

医療費控除の明細書は、確定申告書に添付する書類です。領収書や医療費のお知らせなどの情報をもとに、1年間の医療費を記載して作成しましょう。
医療費の領収書の提出は不要ですが、領収書などは5年間自宅にて保存する必要があるため注意です。

必要な書類を提出する方法

書類の提出方法は、税務署に直接持参、郵送、電子申告(e-Tax)の方法があります。国税庁のホームページでは確定申告書等作成コーナーを設けており、必要事項を入力しながらそのまま申請が可能です。

歯列矯正の医療費控除に関するよくある質問

還付金はいつ戻ってきますか?

1ヵ月〜1ヵ月半程度で支払われます。ただし、申告書の記載内容、添付書類の漏れなどが合った場合、時間がかかる場合があります。
また、電子申告(e-Tax)で申告された場合は、3週間程度で比較的早く手続きが完了します。

クレジットカードやデンタルローンで支払った場合も対象になりますか?

クレジットカード払いや、デンタルローン払いも控除の対象になります。デンタルローンの場合は、領収書がない場合があるため、契約書のコピーなどを手元に保管してください。

ただし、カードの分割払いやデジタルローン払いによる金利や手数料は対象外であるためご注意ください。

まとめ

歯列矯正は医療費控除の対象になります。ただし、見た目の改善を目的とした歯列矯正の場合は対象外です。あくまで健康・機能面を目的とした歯列矯正に限ります。
子どもの歯列矯正の場合は、かみ合わせや、歯や顎の成長の妨げとなることから対象となることが多い傾向です。治療費負担を低減させるためにも、医療費控除の制度をかしこく活用してみてください。

湘南美容歯科クリニックでは、マウスピース矯正とセラミック矯正を取り扱っています。特別な症例を除いて自由診療となりますが、部分的な歯列矯正であれば、費用を抑えた施術が可能です。
患者さま一人ひとりに適した施術をご提案させていただきますので、無料カウンセリングでお気軽にご相談ください。

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