歯科矯正にかかる費用は年末調整では対応できないので、確定申告が必要です
歯科矯正の費用は保険適用とならない施術が多く、実費での支払いになるため、一般的に高額だとされています。
そして、歯科矯正費用が専門医により審美目的でないと診断されれば、医療費控除の対象となりうるのです。
生命保険料控除などは年末調整で申告できますが、医療費控除はできないため確定申告での手続きとなります。
基本的に生計をともにする家族の医療費が年間総額10万円以上なら、申告期間内に申告書を提出すると還付金が戻ってきます。
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歯科矯正費用は年末調整では申告できません
歯科矯正は虫歯処置などの施術と比べると、保険適用外の場合が多く、一般的に高額な費用がかかるとされています。
かかった医療費が高額な場合、税務署に申告すれば一部返還されますが、このシステムを医療費控除と言います。
一般的に年末調整で手続きできる費用もありますが、医療費控除の対象となる歯科矯正費用の場合はどうなのでしょう。
通常、会社の雇用主は給与所得者の毎月の給与から先取りのような形で、徴収された所得税を本人に代わって納めています。
しかし、年収に対する総所得税額が月々の所得税額の総額と一致しない場合もあり、その差額を年末に清算する手続きが年末調整なのです。
過払いであれば還付され、不足していれば追加で納めることになります。
ただ年末調整では、生命保険料や社会保険料、住宅ローンなどの控除しか受けられません。
医療費控除は年末調整では対応できないので、自身で確定申告を行う必要があります。
手続きはさほど難しいものではなく、必要な書類などを揃えれば慣れていない方でもできるでしょう。
医療費控除は歯科矯正が審美目的でなく、年間総額10万円以上なら対象となります
歯科矯正にかかる費用は、実は見た目を美しくする審美、美容目的だと医療費控除の対象外となります。
しかし、専門医が噛み合わせに問題があり、機能性が損なわれていると診断すれば、医療費控除が受けられます。
ただし、確定申告にはその旨を記載した診断書が必要です。
さらにかかった金額を証明する領収証も必要となるため、保管しておくようにしましょう。
また、歯科矯正にかかる費用というのは、具体的に専門医によって行われた検査や診断費、施術や処置代などのほかにも、処方された薬剤代なども含まれます。
通院のために使用した公共交通機関の料金も対象となりますが、マイカーでの通院の場合は、交通費は含まれません。
基本的に、該当する年の1月1日から12月31までの期間に支払った医療費が対象となります。
金額は10万円以上となっていますが、歯科矯正で10万円以下であっても年間で医療機関に支払った金額の総額が10万円を超えれば申告できます。
また、個人のみならず生計をともにしている家族がかかった医療費も合算できるのです。
医療費控除による還付金は、所得税率によって変わります
医療費控除の期間や手続き、還付金について、もう少し詳しく知っておくと自分で申告する際に役立つでしょう。
医療費控除を受けるための確定申告は、毎年2月半ばから3月半ばの1ヶ月間行われます。
その期間中に取り寄せた申告書に医療費合計額などを記入し、必要書類を添付の上住所地を管轄する税務署へ持参もしくは郵送します。
さらに、ネットサイトにおける申告書のフォームに必要事項を打ち込み、送信するという手続きも可能です。
詳しいやり方などは国税庁のホームページに記載されているので、参考にしてみましょう。
また、還付金は一体いくら位なのかは皆さんが気になる所でしょう。
具体的には1年間で支払った医療費の合計から、保険金などで補償される額と10万円を差し引いた金額が医療費控除額となり、上限は200万円までとされています。
そして医療費控除額に所得税率をかけた金額が、還付金となるのです。
所得税率は所得額に応じて異なり、また年度によって異なる可能性もあります。
還付金を計算される場合などは、国税庁のホームページで確認されることをおすすめします。”
(まとめ)歯科矯正にかかる費用は年末調整で申告できる?
歯科矯正にかかる費用は高額になる場合もあり、条件を満たせば医療費控除の対象となります。
ただ年末調整では手続きできないので、自分で確定申告を行うことで還付金が戻ってくるのです。
年末調整は過不足分の所得税を年末に清算する手続きですが、会社勤めの方は雇用主が代わって行います。
医療費控除の対象となる歯科矯正費用は、年末調整では申告できないので別途確定申告で手続きすることになるでしょう。
歯科矯正が審美目的でなく、口腔機能回復のためだと医師から診断を受ければ、医療費控除の対象となります。
さらに生計をともにしている家族がかかる医療費も含め、総額で10万円以上となれば申告できるのです。
医療費控除の確定申告期間は、毎年2月から3月の1ヶ月間と決まっており、期間内に申告書を作成して税務署に提出する必要があります。
還付金の額は、かかった医療費の総額と個々の年収によって異なる所得税率によって決まります。